甲(株式会社ウェザーマップ)の主催する講座に関し、乙(受講生)は、以下の通り、規約に同意して受講契約を締結するものとする。


第1条(学費納入)
乙は甲に対して、パンフレットや講座案内等(電子媒体を含む)に記載された学費を納入しなければ本講義の受講ができない。学費を分割で納入する場合は、全体の受講料及び施設維持費用に対して既に納入された割合までしか乙が受講する権利は発生しない。尚、入学料は学費一括払いに含んで、又は分割納入一回目に含んで納入する。

第2条(迷惑行為等)
1.乙が他の受講生の迷惑となる行為を行なったたり、故意に甲に対して損害を与えた場合には、甲は乙に退学を命じ、さらに損害の賠償を請求できる。
2.本講座に関連して、乙と他の受講生、あるいはその他の第三者との間で紛争が生じた場合、乙は自己の責任においてこれを解決すると共に、甲に生じた一切の損害を補償するものとする。

第3条(災害時の免責)
地震・台風等の自然現象や、甲の入居していない建物もしくは甲の入居している建物の他の階などからの出火・爆発など、甲の責任のない原因で乙が被害を受けた場合、甲は応急処置等の緊急対応はするもその責は負わない。

第4条(講義の提供)
1.次の各号に該当し、且つ、甲が講義の提供ができないと判断した場合、甲は講義を休講できる。地震・台風等の自然災害等、二 講師の事故・急病、WEB上の障害 三 その他やむを得ない事情があった場合
2.前項に定める休講が甲の責に帰すべき事由による場合、甲はできる限り補講を行う。

第5条(クーリングオフ)
1.乙は、申込みをした日を含む8日間は、申込みの撤回(クーリングオフ)ができる。この期間内であれば、すでに甲が講義を行っていても、乙は申込みを撤回できる。通学を必要としない講座に関しては、本来はクーリングオフの対象とならないが、甲の独自の規定として、申込をした日を含む8日間は、申込を撤回できるものとする。
2.クーリングオフを申し出た期日は、乙が申込み撤回の意思表示を発信した郵便消印日付とする。
3.クーリングオフが成立した場合、甲は受領した受講料と教材費を乙に返還し、乙は送料を負担の上、受領した教材を甲に返還しなければならない。但し、教材が破損・書込み等で再使用できないと甲が判断する場合は、乙は教材を甲に返還する必要はなく、甲は教材費を乙に返還しない.

第6条
(通学を必要とする講座に関しての中途解約)
(映像&スクーリングコースでは、税抜きで8万円に相当する8回の通学講義分も本条の対象となる。10か月ライブ中継コースも通学と同様の扱いで本条の対象となる。)

1.クーリングオフ期間終了後は、乙は、以下の損害賠償額を甲に支払い、中途解約ができる。
2.甲の講義開始前(申込後、最早のスクーリング前も含む)は、総合講座10か月通学コース、10か月ライブ中継コース、映像&スクーリングコース、中・上級講座実技コースについては、乙は損害賠償額として1万5千円及び消費税を支払う。

3.甲の講義開始後は、乙からの解約申出日以降の受講料及び施設維持費用の合計額に対する20%(上限5万円及び消費税)と、解約申出日より前の受講料全額と施設維持費用全額との合算額を、乙は損害賠償額として甲に支払う。解約申出日より前と以降それぞれの受講料及び施設維持費用の計算は、通学講義全体の講義回数に対しての講義実施割合をもとに按分して算出する。それまでの出席の有無は問わない。
4.甲の講義開始後は、乙は、入学料の払い戻しを受けることはできない。


第7条
(通学を必要としない講座に関しての中途解約)

(映像&スクーリングコースの通学部分を除いたWEB・DVD映像も本条の対象となる。)
1.クーリングオフ期間終了後は、乙は中途解約をすることができない。
2.映像&スクーリングコースでは、税抜きで10万円に相当するDVD又はWEB上での音声付映像16回分の講義も中途解約できない。
3.10か月ライブ中継コースのWEB上で同時に生講義を視聴する講座は、例外的に通学を必要とする講座と同様だとみなし、第6条の規定を準用して、中途解約できる。
4.甲の講義開始後は、乙は、入学料の払い戻しを受けることはできない


第8条(通学を必要としない講座の諸規定
乙は受講申込後1年以内は、教材に添付された質問カードを使用して質問ができる。
2.受講料及び施設維持費用が分割納入の場合、甲は、全体の受講料及び施設維持費用に対して、その納入割合に対応する教材のみを、発送またはWEB上で提供する。


第9条(著作権について)
テキスト、レジメ、DVDやWEB上の音声付映像等の教材に関して、乙による無断複製、第三者への貸与・転売・譲渡は、著作権法により処罰及び損害賠償の対象となる。